麻酔科標榜医について

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麻酔科標榜医は厚生労働省が認める唯一の診療科標榜資格で、この資格を持つ医師がいなければ「麻酔科」を標榜することはできません。 「麻酔科」を標榜するというのは、診療所を開業したとき看板に麻酔科を出すことができることです。 どうして麻酔科だけ標榜医資格が必要なのかよくわかりませんが、他の診療科目は医師免許を持っていれば標榜することが可能です。

厚生労働省に標榜医資格を申請するにあたって二つの方法があります。

基準1は大学の麻酔科に所属して2年間麻酔をかければ自動的に取得できます。 2年間も所属していればたいていの麻酔症例はあたりますので、資格試験はなくても特に問題になることはありません。

基準2は他の診療科、例えば外科や産婦人科などに所属しながら、ある一定の症例を経験すれば取得できる方法です。たいていの大学病院は外科系の医師 に対して何ヶ月か麻酔科をローテートすることにより全身麻酔を学びますが、それでは症例数が少なく十分とはいえないので、標榜医を取得するためには 300症例以上の気管内挿管が要求されます。

【基準1】
「医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる病院又は診療所において、2年以上修練をしたこと。(医療法施行規則第42条の4第2項第1号。)」

【基準2】
「医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有していること。 (医療法施行規則第42条の4第2項第2号。)」

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